2008年2月12日火曜日

掲示板「梁山泊」過去ログデータ 62

Re: 独島(日本名:竹島)問題に寄せて 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月24日(月)23時27分7秒
 今日は当地でも黄砂の飛来が多かった関係でしょうか、私の体調もあまり優れ
ないようですが、ここのところあまり良いニュースに出会えないようです。

 今日の中央日報(日本語版)http://japanese.joins.com/article/list.php
には次の記事がありましたが、

<ピープル>サイバー独島博士「歴史書の記述だけでは独島領有権主張できず」
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=75035&

 検索で次のサイトがありました。これが↑のサイトの日本語版でしょうか?
時間がなく確認できませんが紹介をしておきます。

サイバー独島
http://www.dokdo.go.kr/for/index.php?lang_code=JAP

 今日の各ニュース報道では、明日、独島(日本名:竹島)問題に関して、韓国
の盧大統領による特別談話があるようですが、両国の対立解消に向けまた、北東
アジアでの未来志向的な方向性が示されるといいと思うのですが、今日のところ
先行きがどのようになるのか危惧感もまた持たざるを得ない報道です。


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Re: 独島(日本名:竹島)問題に寄せて 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月22日(土)23時23分41秒   編集済
 時に、イマジンの世界を夢見て、次のようなことを願ってみました。

 友誼、平和島とでも名づけ、自然保護と世界平和のため、また世界市民共有財産
として、両国がともに領有権主張を放棄し、聖域とすることは夢でしょうか。


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独島(日本名:竹島)問題に寄せて 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月21日(金)20時02分31秒   編集済
 独島(日本名:竹島)問題に関して、歴史経緯の認識のうえで参考になるものと思
われる資料、記事の記述を以下のサイトより紹介します。

 ただし、当掲示板では同問題における関係国の領有権確定を求めるものではなく、
あくまでも現時点における、この問題を考える上での参考として紹介します。

竹島問題(日本外務省HP)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
独島問題の本質(駐日韓国大使館HP)
http://www.mofat.go.kr/fe/e_a001/e_jpjp/e_jpjp_a06/1180986_21872.html
かえれ!竹島(島根県HP)
http://www.pref.shimane.jp/section/takesima/top.html
◆3 明治初期の竹島問題(島根県教職員組合をネットで応援する会HP)
http://www.h5.dion.ne.jp/~hpray/shakai/keizaimondai/riron-seisaku2/05ryoudo/meiji.htm
外交解決に積極的イニシアチブを(しんぶん赤旗HP)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-04-21/2006042101_05_1.html


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Re: Re:ガラスのうさぎ 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月20日(木)21時10分1秒   編集済
 樹々の緑さん、こんばんは。

 本当に嘆かわしいニュースが、今日ありました。

聯合ニュース(http://japanese.yna.co.kr/)の記事によ
れば

「戦争になれば南北団結で対抗」韓和甲代表
http://japanese.yna.co.kr/service/article_view.asp?News_id=012006042006800

 一国の政党の党首の言葉としては、あまりにも軽率で安易に「戦争」という言葉を
口にする。嘆かわしさを通り過ごして恐ろしさを覚える。そのことを強く批判をしま
す。

 これが私の偽らざる現在の心情です。

>  ただ、同書の記述中、日本政府は、国際司法裁判所による解決を望んでいるが、「韓国は竹島問題を紛争でないという」ために、国際司法裁判所の提訴に必要な合意管轄が得られていない、という趣旨の記述があります。これが解消されていないとしたら(上掲書の刊行年から、すでに16年経過している)、おかしな話だと思います。

 どのような方法であれ対話と説得を通した平和的な解決が前提となるのではないで
しょうか。(ただし、歴史的な経緯などの認識をそくすことも必要ではないでしょう
か)

 国際司法裁判所であれ他の方法であれそれを否定するつもりは私の考えの中には今
までなかったと思います。

 ただし、現時点での認識ですので他に法理的、論理的にまた、双方の国民感情に則
った解決法(良い方法が)があれば、その方法を否定するものではありません。

 双方国民、政府は、いまこそ安易にナショナリズムを煽ることや煽らされることな
く冷静に、この地域での紛争を平和を脅かすことのないように真摯に誠実に努力する
姿勢が強く求められているのではないでしょうか!

 それはまた世界平和に対する私たちに課せられた責務と考えます。

 紹介していただいた文献は必ず拝読させていただきます。

 それでは。
  金 国雄 拝


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Re:ガラスのうさぎ 投稿者:樹々の緑 投稿日:2006年 4月20日(木)01時40分5秒   編集済
 金国雄さん、こんばんは。

 竹島(独島)の問題は、両国とも「領有」を主張しているので、領土問題という国際法上の問題だと考えてよいと思います。

 私もまったくこの件について詳しく調べたことはないのですが、一般的な国際法の参考書の中でも、田畑茂二郞・太寿堂鼎編『ケースブック国際法〔新版〕』(1990年3月20日第3刷刊行)の110~113頁に、結構突っ込んだ記述(しかも相当に公平~なぜなら国際司法裁判所に提訴した場合の双方の主張の優劣を比較しているから。)があり、多分これが、日本の国際法学者の一般的な見解でしょう。ちなみに、当該部分の筆者は、編者でもある太寿堂鼎教授です。学者としては、かなりリベラルな方だと思います。同書には金東勲教授も執筆されています。金さんが指摘される「島の認識の混乱」についても、関連する記述があります。
 ぜひ、一読をお勧めします。同書は、国際法を学ぶ学生にとっては、当時相当優先順位の高い参考書でしたから、大きな図書館には所蔵されていると思います。引用は、中途半端になるし、私自身の見解も確立していないので、行いません。

 ただ、同書の記述中、日本政府は、国際司法裁判所による解決を望んでいるが、「韓国は竹島問題を紛争でないという」ために、国際司法裁判所の提訴に必要な合意管轄が得られていない、という趣旨の記述があります。これが解消されていないとしたら(上掲書の刊行年から、すでに16年経過している)、おかしな話だと思います。

 何れにしても、感情的な煽り合いは、問題の解決を著しく阻害します。問題の解決規準が、客観的で公平であるべきことを見えにくくするからです。まして、政治的利用など、もってのほかです。拉致問題に関する情報の公表タイミングに、何かとそれを感じますが、今回もそれに類するパターンでなければよいのですが…。


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Re: ガラスのうさぎ 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月19日(水)19時24分19秒   編集済
 昨日に引き続いて、今日は領土問題を。

 独島(日本名:竹島)問題に関して個人的には専門的に資料調査、研究をしている
わけではないのですが、これほどにも現在大きく問題化されつつある現状を憂い(個
人的には折に触れ勉強を続けているのですが)、この件に少しばかり触れます。
(知らないことに対して私のスタンスとしてまず資料にあたることを心がけています)

 縁あって真宗大谷派での「朝鮮開教」に関して勉強を続け、その嚆矢となる奥村円
心(ヤフー検索  http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B1%FC%C2%BC%B1%DF%BF%B4&fr=top_v2&tid=top_v2&search.x=1&x=40&y=11 )
の日記(私は他の文献からの引用を通して)なかにも「竹島」の記述が朝鮮の開化
派(金玉均等)との関係のなかで登場します。

 ただし、その日記から推測するに大谷派僧侶・奥村円心は「竹島」を現在の独島(
竹島)ではなく「鬱陵島」と認識していたことが浅学ながら私には伺えるのですが、
それは同じように『新撰朝鮮国地図』(林正著、加藤芳太郎) 1894(明治27)年
7月)にも同様な認識があります。

 近代デジタルライブラリー(http://kindai.ndl.go.jp/)より

新撰朝鮮国地図
http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40010953&VOL_NUM=00000&KOMA=3&ITYPE=0

 今日の朝鮮日報日本語版HP(http://japanese.chosun.com/)記事の地図画像と
参照比較すれば明らかと思いますが、

【海洋調査】「対馬盆地」、韓国政府は27年間放置
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/04/19/20060419000028.html

 このように明治中期においても日本側に認識の混乱があったことがうかがい知れます。

 今日はこれまでとして。


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ガラスのうさぎ 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月18日(火)20時14分50秒   編集済
 今日の韓国の各新聞社日本語版ニュースを読んでいて、ここのところの拉致(拉北)
問題、独島(日本名:竹島)問題など朝鮮半島と日本との間に横たわる難しい問題も
あり私は平和的にすみやかに解決されることを切望し続けているのですが、今のとこ
ろ、その成り行きには安閑とできない情勢も醸成されつつあるように見受けられます。

 その中、私が今日、興味を持ったニュースがあります。これは朝鮮半島の現代史(
南北問題)への若干の素養がない人にとっては、分からない、また知らないことは当
然と思えます。

 私はこの人物が最近まで朝鮮(北朝鮮)で生活していたことや、その後のことをこ
の記事で初めて知りました。

「中央日報日本語版」http://japanese.joins.com/

軍の集団北朝鮮入り主導した表武源氏が死亡
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=74849&

 続いてアサヒコムのサイトから「鄭銀淑のページ」http://www.k-word.co.jp/
に飛ぶとその中には次の新刊本の紹介がありました。

 『朝鮮高校の青春』(朝高回顧録) http://books.yahoo.co.jp/book_detail/31524265
 と銘打ったものです。

 私はまだこの本を読んでいない関係、いまのところなんともコメントをできないので
すが70年代前後にも同様なことはあったと思います。国士舘高校との対立なんか当時
は有名なことであったことを当時私は聞き及んでいます。

『アウトロー伝説』http://books.yahoo.co.jp/book_detail/07047445

 との本も出ています。

 以前日本の友人からもこの点に関して質問を受けた記憶がありますが、その友人には
そのとき私の当時の立場や考えを伝えたことがあったのですが。

 民族、国家間の対立はどこに行くつくのだろうかと考えるこのごろです。

 表題は、以上のニュースや新刊本紹介の記事を知りたまたま頭に浮かんだまでです。
私にとってやはり「平和」が大切ですから。思わず連想したものと思います。


 <ヤフー http://www.yahoo.co.jp/>の検索にて

ガラスのうさぎ
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%AC%A5%E9%A5%B9%A4%CE%A4%A6%A4%B5%A4%AE&fr=top_v2&tid=top_v2&search.x=1

 今日のところはこれまでとして。

 追記 先ほどの検索で次の読書文が。

韓国人が読んだ『朝鮮高校の青春』
http://kdd3.asahi.com/travel/seoul/TKY200505100200.html


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Re: リンクを貼る行為について 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月17日(月)19時59分28秒
 樹々の緑さん、こんばんは。

 今回、私にとって身近なネットでのリンクにおける著作権問題に対し、非常に丁重か
つ分かりやすい解説をいただきお礼を申し上げます。

 ただいま、社団法人著作権情報センター(http://www.cric.or.jp/)での「教師のた
めの著作権講座「インターネットと著作権」(http://www.kidscric.com/school/sensei8/sensei8.html)を併読しつつ理解を深め
ているところですが、樹々の緑さんの解説とともに理解をそくす上で非常に役立ってい
ます。

 私はこれを機に「著作権」への理解をさらに深めるため、努力を心がけて行くつもり
でおります。

 ありがとうございます。

 それでは失礼いたします。
  金 国雄 拝


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リンクを貼る行為について 投稿者:樹々の緑 投稿日:2006年 4月17日(月)01時12分18秒
 リンクを貼る行為については、近代デジタルライブラリー所蔵資料の「引用」「複製」とは別に、「公衆送信禁止権」に抵触しないかも問題にされています。

 リンクを貼るという以上、すでに送信可能化権を侵害しない形で、自動公衆送信がなされているという前提で考えることになると思います。リンク先が送信可能化権を侵害している場合にまでは、責任を持てませんからね。

 そして、田村善之『著作権法概説 第2版』(有斐閣2001年11月刊)p187では、次のように述べられています。

>  この他,インターネットに関しては,他人のホームページにリンクを張
> る行為をどのように評価するのかという論点もある(岡村=近藤・前掲89
> ~90頁)。
>  しかし,いわゆるネチケットの問題はともかく,公的機関のホームペー
> ジを中心にかなり自由にリンクが張られている現状にあっては,リンク自
> 体を著作権侵害に問責することは現実離れしている感が強い。リンクが便
> 利な道具として機能していることに疑いはなく,無闇にリンクの自由を萎
> 縮させるような解釈論は採用すべきではない。公衆送信の主体はあくまで
> もリンク先であるとする立場を堅持しつつ,あたかも自己のホームページ
> の一部であるかの如く装う形で他人のホームページにリンクを張る行為に
> 対して著作者人格権で対処したり(岡村=近藤・前掲91~93頁),あるい
> は,その場合に限り公衆送信の主体がリンク先ではなくリンクを張った方
> となると解釈する(公衆の受け取り方を基準とすることになろう)という
> 便法を採ることにより,問題解決を図るべきであろう。

 また、角田政芳・辰巳直彦『知的財産法〔第2版〕』(有斐閣アルマ2003年4月刊)p386(角田政芳執筆部分)でも、次のような記述があります。

> リンキングは,リンク先である他人のホームページ内の情報を自己のホー
> ムページに記述するわけではなく,自己のホームページの利用者が他人の
> ホームページにアクセスできるようにすることである。リンク先の情報は
> 利用者自身が直接閲覧したり,ダウンロードするものである。したがって,
> リンキング自体は,リンク先の情報を自己のホームページに複製するわけ
> ではないから,直ちにその著作権を侵害する行為ということにはならない。
> しかし,もし利用者がリンク先の情報である著作物を無断複製した場合に
> は,結局リンキングも無断複製したとみなされるか,無断複製の幇助・加
> 担行為をしたとみなされる可能性が生じる。また,他人のホームページの
> 一部,たとえばGIF画像のURLだけをリンキングする場合には,他人
> のホームページの一部だけを利用可能にするため,著作者人格権のうちの
> 同一性保持権侵害の可能性が生じる。

 引用が長くなりましたが、これらの記述から分ることは、第一に、この問題に関する定説というようなものが、まだ固まってはいない、ということだと思います。各論者の文の末尾部分に、「~解釈論は採用すべきではない」だとか、「~問題解決を図るべきであろう」とか、「可能性が生じる」だとかの記述があることからも、そのように評価できるでしょう。

 ただ第二に、しかし、著作権侵害の問題が生じうる可能性も、論者は否定していないわけです。
 その場合、まず、公衆送信の主体が誰かを、インターネット利用者に誤認させるような行為は、侵害とされる可能性が高いと思われます。したがって、リンク先の公衆送信主体自体を、リンクを貼る行為において、リンクそれ自体とは別に明示する必要があるかと思います。いわば、リンクにおける「出所明示」でしょう。
 ですから、「他人のホームページの一部,たとえばGIF画像のURLだけをリンキングする場合」には、利用者が、自分がどこに「飛んでいっているのか不分明になる」ような貼り方は、やめた方が賢明だと思います。まず、自分とはまったく異なるメインサイト・その主体を提示した上で、その中のどこを参照させたいかを明示し、併せてそのリンクを貼る、という形式が無難ではないでしょうかね。

 そうした観点から考えると、同じように、自分のホームページ上で、リンクを貼っている意味が不分明な直接リンクの貼り付けも、メインサイトを明示しておかないと、「他人のホームページの一部だけを利用可能にするため,著作者人格権のうちの同一性保持権侵害の可能性が生じる」ということもあるわけです。ただ、上記角田教授の指摘も、必ずしも厳しい立場というのではなく、私の受け止めでは、「可能性がある」という末尾に、「そういう問題もありうるよ」というニュアンスが感じられます。

 よく考えると、リンクを貼る行為は、貼っている人物にとっては、その先にある、別人格者が作成・提供している情報を、自分のサイトにアクセスした利用者に参照させたいわけですから、「引用」に近い感じがします。そして、適法な「引用」の正当性は、引用部分を含む引用者自身の著作物の公表においてこそ発揮されるものですから、自分のホームページにリンクを貼ってリンク先のURLを公衆送信する行為についても、①明瞭区別性、②附従性、③著作者人格権非侵害性、の「引用」3要件をリンキング行為にふさわしく変容させた上で、「公正な慣行」を考慮する必要があると思います。やたらにリンクだけを貼り付ける、というのではなく…。


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Re: 続続・著作権について(完) 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月16日(日)09時31分11秒
 樹々の緑さん、おはようございます。

 「著作権」について解説をしていただき本当にありがとうございます。私にとって
よく分からない件でもあり、また樹々の緑さんの解説をいま読解中のため、後ほどお
聞きしたい点などあるものと思いますが、その節には宜しくお願いします。

 私がいま、まず一番に思っていることに資料(史料)、データへのリンクを張る
行為(転載ということになるのでしょうか)が著作権に抵触するものかどうかとい
う点があります。

 例えば、ただ単に紹介までに当掲示板に各新聞社の記事へリンクするとか、近代
デジタルライブラリーの文献の該当資料に直接リンクを張るというような行為に関
してです。

<例>

特集ワールド:この国はどこへ行こうとしているのか 新谷のり子さん
http://www.mainichi-msn.co.jp/tokusyu/wide/
復軒雑纂 / 大槻文彦著,慶文堂書店, 1902
http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=52010827&VOL_NUM=00000&KOMA=285&ITYPE=0

 それでは。
  金 国雄 拝