2008年2月12日火曜日

掲示板「梁山泊」過去ログデータ 65

報道ステーション 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 5月10日(水)19時48分37秒
 今日の日本の報道(http://www.tv-asahi.co.jp/hst/)では、http://www.tvguide.or.jp/tables/0510/GBS/aichi/19.html
にあるように「54 報道ステーション 独占入手映像…初めて見る真の姿…北朝鮮の
帰れなかった日本人妻彼女達の今」

 とのニュースがあります。先週よりこのテーマ(問題)である関係者に依頼し個
人的に朝鮮(北朝鮮)事情のレッスンを近々このビデオを通して受ける予定です。

 今日の電話連絡では、アメリカの脱北者(亡命者)受け入れに関して質問したと
ころ、条件が整えば(許可が得られれば)アメリカに行きたいとのこと。


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Re: 薔薇 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 5月10日(水)19時33分49秒
 朝鮮(北朝鮮)のバラ(薔薇)事情を各国(日本、韓国)検索サイト、各新聞(韓国
朝鮮の日本語版)関係で調べても今のところでてきません。朝鮮情報、「バラ」に関し
ても情報がないですね。どなたかご存知であれば個人的メールででもお教えください。

 今日のニュース(韓国籍脱北者の亡命承認拡大に懸念、法務部長官
http://japanese.yna.co.kr/service/article_view.asp?News_id=712006051002000)

 もありましたが、今後続くものと思われます。この日本でも国会で「北朝鮮人権法」
の成立の動きもあります。

ヤフー検索(検索語:北朝鮮人権法)
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%CB%CC%C4%AB%C1%AF%BF%CD%B8%A2%CB%A1&fr=top_v2&tid=top_v2&search.x=1&x=17&y=4

 それが彼ら彼女らにとってバラ色となるのか果たして法案成立で、その人権が、この
日本でも守られるのか、私には疑問に思うところです。

 今日まで元在日脱北者、その家族を受け入れてきた外務省ほか日本の政府機関の人権
・人道面でのそのことには私は肯定的に評価していますが、しかし朝鮮(北朝鮮)の政
権交代を目的とする人権法であるならば、誰に何ゆえに変革の主体があるのかという点
でも非常に問題があるものと考えます。

 日本でのネットを見ると、あまりにも他国の運命を日本が決定しようという主張が氾
濫しているように思う。


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薔薇 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 5月 9日(火)21時43分32秒   編集済
 垣根代わりに植えたバラもようやく開花の時期を迎えたようです。四季咲きのツルバラ
を含む各種のバラが十数年、私の目を楽しませてきてくれた。この何年かはあまり手をか
けることができず病虫害を防ぐこともできずにいます。

 今年は少しばかり手を入れようとも思っていますが、我が家を訪れる朝鮮から来た友人
たちにもいたって評判(イプダ・綺麗と喜んでくれる)が良い。

 今年の秋、冬植えにといまより新しい種類を考えているところです。↓のサイトを参照
し。

京成バラ園芸
http://www.keiseirose.co.jp/

 彼・彼女らに聞くところによれば、朝鮮(北朝鮮)でもバラは咲いているとのことで主
に政府系施設(例えば、「金日成同志革命歴史研究室」でも)に植えられ咲いているとの
こと。どうも質問した彼・彼女らのそのときの話ぶり、説明では大輪系のバラのようです
が、それ以外の種類のバラもあるではないかと思います。

 ただし珍しいケースながら個人の家でも植えている場合もあるとのことで、この日本で
朝鮮で見た種類のバラを見るときもあるとのことです。

 <五月の雨に濡れるバラの花>



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Re: 釣果 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 5月 8日(月)21時49分36秒   編集済
脱北6人、米国に到着 人権法で初の受け入れ
http://www.chunichi.co.jp/00/kok/20060508/mng_____kok_____001.shtml
「韓国は約束の地ではなかった」
http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2006050139538

 韓国や日本での脱北者の状況を見るにつけ、↑の記事と関連する状況が、この日本
での脱北者のなかからも生じる可能性、あくまでも可能性としてはあるように思われ
る。

 先日の慰労、カラオケ会でも彼、彼女らのアメリカに対する素朴なイメージ(アメ
リカ行き(素朴に単純ながら自由ということへの憧れ)への羨望というか)がうかが
い知れる。中にはハワイやニューヨークに行ってみたいとの夢、希望を発露する人も
いた。せめて観光旅行としてアメリカへの入国ができないものか。

 私は叶うならその希望をかなえさせてあげたいとも思っている。(誤解してもらう
と困りますが、あくまでも旅行として。またアメリカへの亡命を望みそれが合法的に
叶うならばそのことには反対をしません。)

 最近は彼、彼女らの方が良く知っています。韓国や日本以外の国々へ脱北者が多く
滞留して諸外国で暮らしていることを。


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釣果 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 5月 8日(月)21時16分26秒
 先日私が記述したことで(Re: はじめまして 投稿者:金 国雄 投稿日: 5月 4日
(木)18時40分57秒)正確ではないところがありました。

 けして私個人の努力のみならず、友人の日本の方々により日本在住脱北者に方々のた
めに協力と努力を頂いてきました。

 今日連絡があり、来週にも少数ながら当地にいる関係者との飲み会(友人方が釣りに
出かける関係、その成果を持ち寄り)を行う予定になりました。ただし釣果が結果、坊
主になっても行うことになれば幸いです。


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Re: Re:Re:そうですね 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 5月 8日(月)20時42分29秒
 樹々の緑さん、こんばんは。

>  つまり、韓国政府が現に独島を「固有の領土だ」としている前提との整合性を損うような主張はするべきではない、と、朴裁判官は強調しているのです。そして、韓国政府は、独島の領有を主張し、かつ現に同島を実効支配しているのですから、独島の領海基線から12カイリ内に入ってくる船舶等に対しては、領海侵犯として主権を行使すればよいのだといっているのです。そのことを指して、「独島領有権が十分に確立されている(と考える韓国政府の主張の)前提の下では」といっているのであり、対日関係においても、すでに「独島領有権が十分に確立されている」とまで考えているのではないと思います。


 樹々の緑さん、この点に関して分かりかけてきたというのが今の私の実態です。
引き続き国際法(海洋法、国際司法裁判規定、規則)に目を通していきたいと思っ
ています。(時間の許す限り)

> という結びから見ても、大日本帝国時代の日本政府の態度を連想させるような「国益追求」の姿勢を感じます。中国との権益に不都合を来しかねないから、日本に対しても独島を「島」とは認めるな、したがって、排他的経済水域の基点とするな、というものの考え方には、あまりフェアな感じはしません。

  「メディアリテラシー」ということが大切と思います。

 それでは。
  金 国雄 拝


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Re:Re:そうですね 投稿者:樹々の緑 投稿日:2006年 5月 7日(日)18時03分54秒
 以後ちょっと勉強して、朴椿浩裁判官の「朝鮮日報」記事中の発言について、とりあえず理解した(推測できた)ことがあるので報告します。

>  「独島(日本名竹島)を排他的経済水域(EEZ)の基点にしない限り領有
> 権は強化できない、というのは重大な思い違いです。独島領有権が十分に
> 確立されている前提の下では、独島を中心とした12カイリの領海には、日
> 本のいかなる船も入って来て魚を捕ることはできません」

 この発言が、韓国メディアに対するインタビュー記事中の発言であり、朴氏の発言スタンスも、「韓国政府へのたたかい方指南」という姿勢であることを踏まえれば、趣旨もよく理解できるように思います。
 つまり、韓国政府が現に独島を「固有の領土だ」としている前提との整合性を損うような主張はするべきではない、と、朴裁判官は強調しているのです。そして、韓国政府は、独島の領有を主張し、かつ現に同島を実効支配しているのですから、独島の領海基線から12カイリ内に入ってくる船舶等に対しては、領海侵犯として主権を行使すればよいのだといっているのです。そのことを指して、「独島領有権が十分に確立されている(と考える韓国政府の主張の)前提の下では」といっているのであり、対日関係においても、すでに「独島領有権が十分に確立されている」とまで考えているのではないと思います。

 この論点は、国連海洋法条約(日本における呼称。朝鮮日報記事を読むと、どうやら韓国では「国際海洋法」と呼んでいるらしいです)121条3項の解釈(理解)とも関連させられています。そこまで読み込まないと、朴裁判官の発言の趣旨は正確には解りません。すなわち、

>  「(前略)日本がいくら根拠のない主張をしても、韓国はすべてを国際
> 法に基づいて主張する必要がある。国際海洋法第121条3項を見ると、独島
> を島と認めることができないようになっている」

 これは、ちょっと説明が必要でしょう。2つありますが、その理解のため、国連海洋法条約第121条全文を引用します。第8部「島の制度」はこの1条文だけです。

> 第121条(島の制度)
> 1 島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時におい
>  ても水面上にあるものをいう。
> 2 3に定める場合を除くほか、島の領海、接続水域、排他的経済水域及
>  び大陸棚は、他の領土に適用されるこの条約の規定に従って決定される。
> 3 人間の居住又は独自の経済的生活を維持することができない岩(島?)
>  は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない。

 1つめは、上に引用したように、朴裁判官は、独島が日本語訳文で「岩」となっているものに該当する、という解釈上の見解を持っている、ということです。括弧の中に(島?)と書いたのは、私の手許にある日本の文献には「岩」でなく「島」と表示している場合が1例だけあったからです。ただ、現状ではたぶん、「沖ノ鳥島」の評価を念頭に置いて、ほとんどの日本語訳が「岩」と訳しているのだと思われます。

 それはさておき、上記2つの朴裁判官の発言の引用と国連海洋法条約の条文を総合して考えれば、事情は明確になるでしょう。
 つまり、朴裁判官によれば、独島は「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することができない岩」なのだから、これを基点として韓国の排他的経済水域を主張することは、国連海洋法条約 121条3項に反している、日本政府の態度がどうあれ、韓国としては国際法に従った主張をすべきだ、というわけです。
 それはまた、ここで「(朴裁判官がいうところの)国際法に従った主張」をしておかないと、中国との関係でも、「西海(黄海)で中国の童島を認めなければならないし、現在中国との4鉱区外郭線を後退させなければならないかもしれない」という厄介な問題が生じ(私にはその内容は分りません)、結果的に自国の排他的経済水域を削減させられかねない不都合が生じるぞ、というものでしょう。「自国の利益を総合的によく考えて行動せよ」と警告しているわけです。
 だから、韓国政府が行おうとしている「独島を基点とする排他的経済水域の主張」に対して、朴裁判官は否定的な意見なのです。


 2つめに、では、独島(竹島)は、本当にこの「岩」でしかないのか、ということが問題です。とりあえず、「沖ノ鳥島」の評価は捨象します。

 これがどうも、よく理解できないのです。少なくとも朴裁判官は、国連海洋法条約121条3項がいう「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することができない」ということを、相当厳しく解釈していると思います。というのは、現に独島には、韓国警備隊が「常駐」しているのでしょう? つまり、警備隊という「人間の居住を維持」しているのではないか、だとすれば、独島は「岩」ではなく、同条約同条1項が定める「島」であって、かつ同条約2項にいう「3に定める場合を除くほか」のものに該当するのではないか、ということです。
 現に無人島であるかどうかは、この問題には無関係です。当該島の現状が、機能的に見て「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することができない」性質かどうかが問題だからです。面積や、形状その他から考えて。

 少なくとも日本政府が、この「島としての機能」評価を、かなり緩やかに行っていることは確実です。そして、以前に紹介した田畑茂二郞・太寿堂鼎編『ケースブック国際法〔新版〕』(有信堂高文社刊)の111ページでも、「明治に入って隠岐の島民が竹島でアシカ猟やアワビ採取に従事するようになった」とあり、それが本当なら、「独自の経済的生活を維持する」ことは可能であった、と思われるのです。
 ここに、条文が「人間の居住又は独自の経済的生活を維持する」といっていることに注意して下さい。「人間が居住して独自の経済的生活を維持する」というのではないのです。他からやって来て、「アシカ猟やアワビ採取」という「独自の経済的生活」を営めればよい、ということだと思います。また、この引用が「竹島で」になっており、「竹島周辺の海域で」とは言っていないことにも着目して下さい。竹島が、何らかの根拠地になっていたと思われるのです。
 つまり、日本の隠岐島民にとっては、竹島は、独島のように「岩」ではないと言えるのだと思います。そのどちらが、国連海洋法条約の解釈として正当であるかは、私には分りません。

 しかし、一見した時点で感想を述べると、朴裁判官の(中央日報ではなく)朝鮮日報のインタビュー記事における発言の背景には、

> 「歴史的に大きな文明圏を見ると、海を通じた文明はすべて栄えている。
> 韓国が出て行くべきところは大陸ではなく海だ。日本にふさがれている
> のは残念だが、海洋に出る方法を絶えず模索しなければならない」

という結びから見ても、大日本帝国時代の日本政府の態度を連想させるような「国益追求」の姿勢を感じます。中国との権益に不都合を来しかねないから、日本に対しても独島を「島」とは認めるな、したがって、排他的経済水域の基点とするな、というものの考え方には、あまりフェアな感じはしません。


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Re:Re:そうですね 投稿者:樹々の緑 投稿日:2006年 5月 7日(日)02時56分16秒
 写真で拝見する限り、私の親などよりもずっと容態はよいご様子で、心が安まりました(金さんのご心配をよそに勝手なことを言って済みません)。(日帰り)温泉でも、単にメンタル面だけでなく、よい効果があると思いますよ。何といっても、人間は「これはメンタル、これはフィジカル」と截然と区別はできませんし、私の親の様子を見ても、年を取ると、ちょっとしたことが体調に(メンタルでもフィジカルでも)かなり影響するように感じていますから…。風呂場で転ばぬよう、注意してあげて下さいね(これは、釈迦に説法でしょうがね…)。

 朴裁判官のご紹介の上下の記事を読みました。たしかに、「下」の方で「独島領有権が確立している状況で」という部分は、ちょっと意味不明です。
 ただ、いずれにしても、朴裁判官もかなり民族意識は強烈だなと感じました。それが金さんがいわれるように、植民地支配の歴史に対する一般的な意識なのだなと、感じました。その背景は、痛いほど分るのですが、他方で、自分の国のことに引き比べると、この種の問題に関しては一気に「国論」が統一され、「国益」の主張にブレが生じない、ということ自体に、何となく不気味な感じがするのです。ちょうど、日本で拉致問題に関しては国論がほぼ一致しているように(私も、拉致自体は疑問の余地なくひどい国家犯罪だと考えますが、その解決への道筋については、相当深く考えねばならない事柄が、たくさんあると思っています)。但し、国民の大多数が、本当に「植民地支配の正当化を許すかどうかだ」と考えていれば、自決権の主体としての「民族意思」のようなものとして、理解はできますが…。

 それと、ちょっと明確に区別しておく必要があると思われることは、国際海洋法裁判所の管轄に、排他的経済水域に関する紛争が含まれうるとしても、その基点となる領域確定の問題(いわゆる国際法上の先決問題)についても、同時に解決できるのかどうか、はっきりしない、ということです。これは、私も続けて勉強してみますが…。要するに、これは国際海洋法裁判所ではなく、国際司法裁判所で審理されるべき事件ではないか、ということです。

 漁業権益というものが、この問題に相当関係していることは容易に推測できます。それも結局、単に「自国の利益を少しでも多く獲得する」という観点からではなく、「限られた漁業資源を、関係国漁民・国民間で適正かつ公平に分配する」という観点も必要ではないかと思っています。


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Re: そうですね 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 5月 7日(日)00時15分7秒
 樹々の緑さん、こんばんは。

 今日、明日はオモニ(母)の介護(といっても食事制限と透析が主ですが)があり
明日は近くの温泉などへでかけメンタル面での介護を心がけています。

>  この件に関しては2つ感想があります。
>  1つめは、「固有の領土」「歴史認識問題だ」ということについてですが、こういうことでしょうか? つまり、独島は韓国(朝鮮)の「固有の領土」だったのに、1905年になって、突如日本政府が、その後の植民地化への取っ掛りとして、島根県に編入した、だから、これは植民地支配の正当化を許すかどうかの「歴史認識の問題」だ、というのが主張なのか、ということです。

 韓国、朝鮮(北朝鮮)の主張は↑・上の樹々の緑さんの認識される如くと思います。
植民地化(侵略)過程での独島(竹島)の日本領土編入が一つのポイントと私は考え
ます。

 <韓国側の認識の参考資料として>

「独島問題は日本の歴史認識の問題」韓首相
http://japanese.yna.co.kr/service/article_view.asp?News_id=012006050312100
「独島博士」玄大松氏、東京大学教授に
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=75363&servcode=400§code=400

>
>  この点に関していえば、朴椿浩裁判官も以下のように理解した上で述べていると思うのですが、独島が朝鮮固有の領土であることが確実ならば、そのように言える、しかし、そのこと自体について争いがあるのだから、「朝鮮固有の領土である」ことを前提にして、「歴史認識の問題だ」と言っても始まらない、ということです。朝鮮半島や済州島とは違う問題がある、ということです。
>  「実効的支配」云々でいえば、もしも独島が「固有の領土」ではなく、「日本の歴史的領土だ」ということになれば、韓国は長年に亘って日本の領土の一部を不法占拠してきた、ということになるだけです。ですから、日本がそれに異議を唱え続けている以上、現に実効支配をしているかどうかは、問題解決の基準とはなりえない、ということになります。
>  ここまでは、多分、朴椿浩裁判官も概ね理解した上で、ご自分の意見を述べられているのだと思います。

 わたしも記事などで勉強中ですが、紹介まで。

<参考資料として>

【EEZ】韓国の「独島基点論」にはどんな問題があるのか
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/05/06/20060506000006.html
【EEZ】新韓日漁業協定は間違いだったのか?
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/05/06/20060506000011.html

 *「独島領有権が確立している状況で、」とあり、ここでのこの意味がよく分
   かりませんが。


>  自国の政府の「国際法精通のレベル」に関する、法律の専門家の指摘ですから、多分その通りなのでしょう。でも、建国してもう長いはずでしょう? どうしてこんなにも差が出てきたのでしょうか。やはり、軍事政権はまともな知識人を育ててこられなかった、ということなのでしょうか。そして、国連海洋法裁判所の裁判官まで務めている自国人から、こんな評価をされて、韓国人はどんな感想を持つのでしょうかね。

 やはり理性的に考えていく努力をすべきと私は考えますが。これは私の個人的な
意見です。


>  もちろん、「科学的社会主義」の立場に立つ限り、現在の日本政府が、真に公正な対応をするとは考えられません。ですから、それなりの警戒心を持つことは当然です。しかし、何か、まだ植民地支配が続いているかのような過剰な警戒心や、他方で不甲斐ない感じを受けるのは、おかしいでしょうかね。


 「科学的社会主義」の立場でなくても重要な点と思われますし、ただし韓国(朝鮮)
(国民)側にも侵略を受けてきた歴史もあり警戒心を持って反発する心情にも理解を
持つことも必要と考えます。偏狭なナショナリズムには同調できませんが。


>  この「日本政府に警戒せよ」ということについては、朴裁判官の言葉とは別の意味で、私が指摘しておきたいことがあります。
>  それは、私がいうように、この問題の解決基準は「歴史問題」にあるとした場合、①植民地支配時代に、朝鮮の歴史資料の重要なものを日本帝国が持ち去って隠している可能性があり、そのため、司法的解決に載せた場合に証拠資料上韓国政府が不利になるのではないか、ということであり、②そうでなくても、日本側史料で、自国に不利なものを隠す可能性があり、その検索をどうやって担保するか、日本の良識的な歴史研究者の協力も必要だ、ということです。
>
>  もちろん、韓国政府だって、階級的存在であることには間違いありませんから、自国に不利な史料を隠蔽する可能性はあります。とくに、いま現在のキャンペーンに照らせば、都合が悪い情報は国民世論対策の観点からも、絶対に公表しないでしょうね。
>  しかし、当事者が、自分に不利な態度をとらないことは、あらかじめ織り込み済みでしょう。

 <参考までに>

植民地関係旧内務省文書の公開を
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~mizna/naimusho.html
奎章閣と 『朝鮮王朝実録』 (李朝実録)
http://www.lib.jwu.ac.jp/kanpo102.pdf#search='螂守ォ?髢」'

 例えば、これ以外にも植民地支配等における日本宗教界の担った役割など各宗教
団体に資料等が日の目も見ず眠っているものと考えます。

 また森田芳夫氏の『朝鮮終戦の記録』などには、敗戦時、朝鮮総督府による重要
書類の焼却がなされたことの記述等もあります。

>  その上でなされるべき「公平な解決」には、解決主体(=裁判所)の公平な組織や、解決基準の客観的公平性だけでなく、解決手続の透明性・公平性も含まれるはずです。その「手続の公平性」を確保する上で、植民地支配を受けた歴史が長いために、歴史的証拠資料の収集力に無視できない格差が生じているとすれば、それをどう公平に解決するか、その点については、本当に「慎重な対処」が求められると思います。

 司法決着のみならず政治決着においても重要なことと思います。

 それでは。
  金 国雄 拝

 オモニ



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そうですね 投稿者:樹々の緑 投稿日:2006年 5月 5日(金)17時36分27秒
 金国雄さん、こんにちは。

 別サイトで、ちょっと驚いたことがあったので、気にはなっていたのですが、返信が遅れました。

 私が司法的解決しかないんじゃないか、といっているのは、いま現在の韓国政府の強硬な姿勢を見る限り、ということです。従来(1965年当時)から、この点に関しては、軍事政権であろうと盧武鉉政権であろうと、同じスタンスだと感じ、だったらこれしかないのでは? と思った次第です。
 ですから、外交交渉による解決だとか、今回教えていただいた韓国籍の国連海洋法裁判所裁判官の発言で引例されていた、スペインが関与した共同管理だとかを、否定する趣旨はないんです。

 この件に関しては2つ感想があります。
 1つめは、「固有の領土」「歴史認識問題だ」ということについてですが、こういうことでしょうか? つまり、独島は韓国(朝鮮)の「固有の領土」だったのに、1905年になって、突如日本政府が、その後の植民地化への取っ掛りとして、島根県に編入した、だから、これは植民地支配の正当化を許すかどうかの「歴史認識の問題」だ、というのが主張なのか、ということです。

 この点に関していえば、朴椿浩裁判官も以下のように理解した上で述べていると思うのですが、独島が朝鮮固有の領土であることが確実ならば、そのように言える、しかし、そのこと自体について争いがあるのだから、「朝鮮固有の領土である」ことを前提にして、「歴史認識の問題だ」と言っても始まらない、ということです。朝鮮半島や済州島とは違う問題がある、ということです。
 「実効的支配」云々でいえば、もしも独島が「固有の領土」ではなく、「日本の歴史的領土だ」ということになれば、韓国は長年に亘って日本の領土の一部を不法占拠してきた、ということになるだけです。ですから、日本がそれに異議を唱え続けている以上、現に実効支配をしているかどうかは、問題解決の基準とはなりえない、ということになります。
 ここまでは、多分、朴椿浩裁判官も概ね理解した上で、ご自分の意見を述べられているのだと思います。

 感想の2つめは、だとすると、1905年よりも前の時点で、独島が朝鮮「固有の領土」であったかどうかは、何によって決められるのか、ということになります。それは、先に私が述べた「歴史問題」だ(韓国政府がいう「歴史認識問題」ではなく)と思うのです。
 そこから先は、私もよく知らないので、村上助九郎文書等も含めて、詳細に検討しなければならない、と思っています。だから、私にも結論は分りません。

 ただ、さらにこの点に関して、朴裁判官の言葉で印象的だったことがあります。記憶によりますが、「日本は国際法に関しては、韓国よりも数倍も精通しているから、慎重に対処しなければならない」という趣旨の言葉です。
 自国の政府の「国際法精通のレベル」に関する、法律の専門家の指摘ですから、多分その通りなのでしょう。でも、建国してもう長いはずでしょう? どうしてこんなにも差が出てきたのでしょうか。やはり、軍事政権はまともな知識人を育ててこられなかった、ということなのでしょうか。そして、国連海洋法裁判所の裁判官まで務めている自国人から、こんな評価をされて、韓国人はどんな感想を持つのでしょうかね。
 もちろん、「科学的社会主義」の立場に立つ限り、現在の日本政府が、真に公正な対応をするとは考えられません。ですから、それなりの警戒心を持つことは当然です。しかし、何か、まだ植民地支配が続いているかのような過剰な警戒心や、他方で不甲斐ない感じを受けるのは、おかしいでしょうかね。

 この「日本政府に警戒せよ」ということについては、朴裁判官の言葉とは別の意味で、私が指摘しておきたいことがあります。
 それは、私がいうように、この問題の解決基準は「歴史問題」にあるとした場合、①植民地支配時代に、朝鮮の歴史資料の重要なものを日本帝国が持ち去って隠している可能性があり、そのため、司法的解決に載せた場合に証拠資料上韓国政府が不利になるのではないか、ということであり、②そうでなくても、日本側史料で、自国に不利なものを隠す可能性があり、その検索をどうやって担保するか、日本の良識的な歴史研究者の協力も必要だ、ということです。

 もちろん、韓国政府だって、階級的存在であることには間違いありませんから、自国に不利な史料を隠蔽する可能性はあります。とくに、いま現在のキャンペーンに照らせば、都合が悪い情報は国民世論対策の観点からも、絶対に公表しないでしょうね。
 しかし、当事者が、自分に不利な態度をとらないことは、あらかじめ織り込み済みでしょう。
 その上でなされるべき「公平な解決」には、解決主体(=裁判所)の公平な組織や、解決基準の客観的公平性だけでなく、解決手続の透明性・公平性も含まれるはずです。その「手続の公平性」を確保する上で、植民地支配を受けた歴史が長いために、歴史的証拠資料の収集力に無視できない格差が生じているとすれば、それをどう公平に解決するか、その点については、本当に「慎重な対処」が求められると思います。