2008年2月11日月曜日

掲示板「梁山泊」過去ログデータ 59 (投稿日:2006年 4月 2日(日)19時21分50秒 ~2006年 4月 6日(木)18時31分31秒 )

Re: Re:Re: 資料追加 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月 6日(木)18時31分31秒
 樹々の緑さん、こんばんは。

>  「日韓併合」 の誤り
>
> (前略)
>
>  言うまでもなくそれは一九一〇年の韓国併合以来のことである。この韓国併合を「日
> 韓併合」と呼ぶ慣例がいまなお続いているが、まずここから誤認が始まっている。朝鮮
> の植民地化は「日本が韓国(大韓帝国)を併合した」のであって、「日本と韓国とが合
> わさった」のではないからである。
>
>  因みに現在の韓国(大韓民国)でも「韓国合邦」という表現を使うが、植民地支配さ
> れたことを直視するためには、適切な表現とは言えまい。
>


 ここのところが重要な点と考えます。


 「アジア歴史資料センター」での検索では次のものなどがあります。

 10. 独墺合邦ト各国ノ反響 (目録) 28画像
   (各種情報資料・支那事変彙報)

 11. 独墺合邦ト各国ノ輿論 (目録) 24画像
   (各種情報資料・支那事変彙報)

 表題: 独墺合邦ト各国ノ輿論[NL](各種情報資料・支那事変彙報)
 内容: 独墺合邦ト各国ノ輿論 (1)米国 独ノ中欧進出ト英国 独逸ノ墺太利合併
     ニ伴ヒ、英国ハ将来避ケラレヌ重大問題即チ「英国ハ独逸ノ条約ヲ無視シ
     タ進出ヲ何ノ程度テ阻止スルカ」ト言フ問題ニ直面シテ居ル。 此ノ点ニ関
     シ「チェンバレン」首相ハ何等明確ナ方針ヲ示シテ居ナイカ、英国カ中欧
     ニ利害関係ヲ有シテ居ル以上、今回ノ中欧政局ノ変化ニ鑑ミ、英国ノ軍備
     ハ@大強化サレルヘキテアルト明瞭ニ声明シテ居ル。 一方独逸ノ南東欧進
     出ハ、中欧及「バルカン」ニ於ケル伊国ノ権益ヲ侵害スルモノテ、独伊協定
     ノ存在ヲ危クスルモノテアル(三月十五日ニューヨ-ク・タイムス紙)武力
     ノミテ欧洲ハ統制テキヌ 今回独逸ノ行動ニ依リ、我々ハ「欧洲
 機関|出所|シリーズ|サブシリーズ: 国立公文書館 | 内閣 | 各種情報資料 |


 「近代デジタルライブラリー」では、

日韓合邦小史
http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=59000882&VOL_NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0

 がありました。


 それでは。
  金 国雄 拝


--------------------------------------------------------------------------------
入管法改定案に異議あり!4.5院内集会アピール 投稿者:まこと 投稿日:2006年 4月 6日(木)08時40分43秒   編集済
金さん、皆さん。お久しぶりです。
議論の中恐縮ですが、現在進められている入管難民法の改悪についての情報を提供させていただきたく思います。以下、全文転載です。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

入管法改定案に異議あり!4.5院内集会アピール

日本版US-VISITや「テロリスト」の退去強制を定めようとする入管法改定案が、さる3月30日に衆議院を通過した。3月7日の閣議決定、15日の趣旨説明からたった2週間ほどでの衆議院通過というスピード審議である。

衆議院法務委員会の審議では、指紋情報という生体情報に関する取得・保管・利用・廃棄について明確な法律による規制のないままでよいのか、指紋・写真以外に提供させる個人識別情報の種類をすべて省令に委任してしまってよいのか、生体認証技術は本当に信頼性を有しているのか、「テロリスト」の定義や認定方法は明確と言えるのか、外国政府との情報交換にきちんと制約が及ぶのか、等々多くの疑問が残された。また、政府関係者の答弁や認識に食い違いが見られ、十分な事前の準備がなされていない実態も明らかとなった。

 私たちは、今回の入管法改定案に対して、反対の意思を表明するとともに、様々な社会的アピールも行ってきた。私たちには、入管法改定案に反対する多くの理由がある。

入国時における外国人の生体情報の提供を義務づけることは、「テロリストは外国人である」という先入観に基づくもので、外国人に対する差別である。今回の改定案が成立すれば、US-VISIT方式の「テロ対策」としての有効性も確認されないまま、特別永住者を除くすべての外国人から指紋・写真その他の生体情報を取るという広汎かつ過度な手段が取られることになる。とりわけ、指紋採取は、歴史的に外国人管理の象徴と言えるものであり、外国人を犯罪者と同視するかのごとき屈辱感を与えてきた。

また、取得した生体情報を、「テロ対策」ばかりでなく一般の犯罪捜査にも利用することが国会審議の中で明らかとなってきた。これは、生体情報というセンシティブ情報に関する明らかな目的外使用であり、行政機関の間であっても許されない。

さらに、取得した個人識別情報が、長ければ80年にも及んで保有されることが想定されており、億単位の情報量となる。生体情報という究極の個人情報が、かかる長期間にわたって多量に保有されることの危険性は言うまでもない。個人情報の流出事件は跡を絶たず、最近もデータの管理責任者自身による情報漏洩ケースが出ている。

他方、「テロリスト」の定義も曖昧で、「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を実行した者だけでなく、その「予備行為」または「実行を容易にする行為」を「行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」まで含まれる。これでは、全く不明確であり、入管当局による恣意的な運用が拡大するおそれもある。従って、法務大臣から独立した第三者機関の設置や司法手続の保障が必要不可欠である。

このほか、自動化ゲートは利便性向上を謳っているが、その指紋情報等については、外国人・日本人を問わず、犯罪捜査に利用すると公言されている。目的外使用の最たるものであり、監視社会化を推し進めるものとして、許されることではない。

以上のように多くの問題点を克服できないまま、衆議院の審議は終了した。続く参議院では、理性の府にふさわしい慎重な審議が期待されている。

「テロ対策」と言えども、人権の尊重という国家の義務から自由ではない。この点は、「テロ対策」に関わる国連の議論や国際会議においても繰り返し強調されてきたところである。また、このような外国人の管理が、「テロ対策」の名の下に、特定の人種・宗教・民族集団に恣意的に不利益をもたらす危険性、すなわち人種的プロファイリングという人種差別の一形態となるおそれは否定しがたい。

このように今回の入管法改定案は、拙速な議論ではすまされない大きな問題をはらんでおり、広く日本人・外国人を含む社会的な議論を踏まえて判断されるべきである。従って、この改定案を、今国会で成立させることは許されない。

このため、本集会に集った私たちは、入管法改定案に反対し、その成立を阻止するために、あらゆる力を結集することをここに表明する。


2006年4月5日
「入管法改定案に異議あり!4.5院内集会」にて

<主催団体>
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
移住労働者と連帯する全国ネットワーク

<賛同団体>五十音順
特定非営利活動法人 アジア太平洋資料センター(PARC)/ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY (APFS)/ATTACジャパン/牛久入管収容所問題を考える会/NGO神戸外国人救援ネット/外国人とともに生きる大田・市民ネットワーク/外登法・入管法と民族差別を撃つ全国研究交流集会実行委員会/外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)/カトリック東京国際センター(CTIC)/カトリック難民移住移動者委員会/かながわみんとうれん/救援連絡センター/共謀罪・テロ対策法に反対する3.25京都集会実行委員会/キリスト教事業所連帯合同労組 /特定非営利活動法人コリアNGOセンター/在日コリアン青年連合(KEY)/在日アジア労働者と共に闘う会/在日韓国人問題研究所(RAIK)/在日韓国民主女性会・大阪/在日韓国民主統一連合/山谷争議団・反失業闘争実行委員会/山谷労働者福祉会館活動委員会/市民フォーラムよの/指紋はやめろ!外登証はいらない!法務省行動実行委員会/社団法人自由人権協会(JCLU)/すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク(RINK)/セルフ・エスティーム・リンケージ/全国一般労働組合東京南部/全統一労働組合/多文化ネット・中四国/統一獄中者組合/盗聴法に反対する市民連絡会/東南アジアの子供たちを支援する会/難民・移住労働者問題キリスト教連絡会/日本ネグロス・キャンペーン委員会/入管問題調査会/破防法・組対法に反対する共同行動/破防法研究会/反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)/反弾圧研究会/hand-in-handちば 滞日外国人と手をつなぐ千葉の会/ピープルズ・プラン研究所/東日本入管センター面会支援キリスト教ネットワーク(牛久面会ネット)/「日の丸・君が代」の法制化と強制に反対する神奈川の会/福岡地区合同労働組合/平和の白いリボン行動・藤沢/北部労働者共同闘争会議/民族差別を許さない葛飾の会/メンタルサービスセンター/靖国・天皇制問題情報センター /連帯労働者組合

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

・(関連)「全廃の「指紋」復活 入管法改定案衆院で可決」(民団新聞)
http://mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&subpage=1955&corner=2


--------------------------------------------------------------------------------
Re:Re: 資料追加 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月 5日(水)20時35分12秒   編集済
新版 朝鮮にかかわる差別表現論
http://www.akashi.co.jp/ASP/details.asp?isbnFLD=4-7503-0447-6
明石書店 1992年8月25日 (P111~P113)

 *同項目では、「日韓併合」を差別用語として取り上げているものではない
 *読みやすくするため改行をおこなう    (金 国雄)
____________________________________________________

 「日韓併合」 の誤り

(前略)

 言うまでもなくそれは一九一〇年の韓国併合以来のことである。この韓国併合を「日
韓併合」と呼ぶ慣例がいまなお続いているが、まずここから誤認が始まっている。朝鮮
の植民地化は「日本が韓国(大韓帝国)を併合した」のであって、「日本と韓国とが合
わさった」のではないからである。

 因みに現在の韓国(大韓民国)でも「韓国合邦」という表現を使うが、植民地支配さ
れたことを直視するためには、適切な表現とは言えまい。

 近代史における日本と朝鮮の関係で、韓国と朝鮮とは異なるものである。それはつぎ
のような年代を見るとはっきりしている。

 一八七六年(大朝鮮国開国四八五年)日朝修好条規(江華島条約)締結
 一八九七年一〇月 国号を「大韓帝国」と改称
 一九〇四年(光武八年)二月 日韓議定書調印
 一九〇四年(光武八年)八月 日韓協約調印
 一九〇五年(光武九年)一一月 第二次日韓協約(乙巳保護条約)調印
 一九〇五年一二月 韓国統監府設置
 一九一〇年(隆煕四年)八月 韓国併合に関する条約調印
 一九一〇年八月 朝鮮総督府設置

 日朝修交条規の正式名称は「大日本大朝鮮修交条規」である。この不平等条約を克服
しようとして、「大韓帝国」への改称があった。国名が「大韓帝国」であればこそ「韓
国併合」が行なわれたのであって、このわずか一三年間の「韓国」という時代があった
ことを見直すことがまず歴史的な反省の第一歩にならなくてはならない。

(中略)

 大韓帝国の支配機構を牛耳る「統監府」には「韓国」がつき、日本の植民地にした「
総督府」には「朝鮮」がついている。この違いは、国としての存在を否定し、日本の領
土になったことを示している。

 例えば韓国統監府時代の一九〇六年一〇月に「土地家屋証明規則」がつくられ、併合
後の「土地調査事業」下敷きの一つとされているが、不動産法調査会が発行した『土地
家屋証明規則要旨』という概説書には、「韓国開発の為め韓国臣民の福利を増進する為
め」と、正規の国号を使っている。

 にもかかわらず、併合条約の公布と同時に「韓国」という国が消滅したことを明確に
するため、「韓国」の国号を廃止し、「大韓の唱題」を一律に禁じる強硬措置をとった
のである。

 韓国併合の不当性はこの一事に象徴されているといって過言でない。もしこれが平等
な関係において結ばれた条約であるならは、両方の名前を取り入れるか(例えば、第一
勧業銀行のように)、または双方合意で全く新しい名前をつくるか(例えば、新日本製
鉄のように)するのが妥当であろう。

 韓国併合とは「日本が韓国を」併合したということであって、「日本と韓国が」合わ
さったということではない。ドイツによるオーストリア併合、ソ連によるバルト三国の
併合も同じである。

(後略)

____________________________________________________

 それでは。
  金 国雄 拝


--------------------------------------------------------------------------------
Re: Re:資料について 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月 5日(水)18時47分33秒
 樹々の緑さん、こんばんは。

 懇切丁寧に解説をしていただき、大変助かります。ただし私はまだ該当のサイトの
項目をしっかりと読んでいない(紹介したもののみ)関係、また樹々の緑さんの解説
もまだ理解する時間に乏しい関係、しばらくの猶予を。

 私は「戦前の法意識」(用語概念)の変とを、このWebで確認したかったのが第
一の理由でした。

 「Re: 簡単に 投稿者:金 国雄 投稿日: 3月29日(水)20時23分1秒」での

 「種々苦慮したるも遂に適当の文字を発見すること能はず、因て当時未だ
一般に用ひられ居らざる文字を選ぶ方得策と認め、併合なる文字を前記文書
に用ひたり。」

 と関連して。

>  しかし、むしろ私が問題にしているのは、いま現在の「日韓併合」という語の意味内容です。それを今使うことが、どういう点で「問題」なのかが、議論の主題にかかわっていると考えるからです。

 現時点での認識の違いがあってもやはりこの点も考えていかなければと私も思います。

 食事後にでも昨日約束しました文章を掲載します。しばらく時間の猶予を。

 それでは。
  金 国雄 拝


--------------------------------------------------------------------------------
Re:Re:資料について 投稿者:樹々の緑 投稿日:2006年 4月 5日(水)00時51分47秒   編集済
 金国雄さん、こんばんは。書込み途中で一回消えてしまいました。

 早速、神戸大学電子図書館にアクセスし、「併合」でヒットした事項を参照してみました。「早い方がよい」と考えて、化学関連と思われる最初の1件を飛ばして、4~5件までを見た時的段階で、書き込むことにしました。金さん指定の3件も、念のため読みましたが、結論は同じです。

 結論的には、私の考えと寸分違ってはおりませんでした。強がりやはったりではなく。

 金さんは、「併合」という語と「合併」という語が、同じような意味で雑に混用されている印象を持たれたようですが、上記の数件を見ただけでも、はっきりと使い分けられています。

 これからそれを簡単に説明しますが、本当は、こんな説明は嫌なのです(なぜ嫌かは、金さんにも解るでしょう?)。それはあらかじめ金さんの心にしまっておいて下さい。

 まず、2件目で「併合」という言葉が使われているのは、それが官営八幡製鉄所という国策会社による、九州製鋼や東洋製鉄という民間会社の「買収」だからです。買収とは、買主会社が売主会社を「買い取って自分のものにしてしまう」ことです。買い取られた売主会社は消滅します。一般用語法にいう「併合」とまったく同じです。また、買主会社が国策会社であることからも、「上に立って統合して従える」という意味と寸分違いません。
 ついでにここで、金さんご指摘の3件のうち最初の2件に関連していえば、「満鉄」も国策会社であり、民間会社ではありません。戦前の法意識からすれば(今でもそんな法意識はありますが)、満鉄の政策は、「お上の」「逆らえない」方針です。

 次に、3件目も同じような事情です。
 事情がよく分らないところがありますが、「合同製鉄会社設立法」という法律を制定して国策により官営八幡製鉄所を中心として新会社を設立し、昭和製鋼という会社がこれに「合併」されるとあるところから、見出しの「併合」という記載が的確であることが分ります。ここに「合併」という用語が使われていることを、金さんは「混用」の一例として指摘されているのだと思いますが、「併合」の意義がこれで変るわけではありません。そして、対等でないのになぜ「合併」という語を使っているのかは、一つには、商法上会社の「合併」という制度に2種類があり、一方が他方を吸収してしまう「吸収合併」というものがあるからに過ぎません。それは一般用語としては「併合」ということです。日本人の通常の社会人であれば、この「合併」と、会社の合併のもう一つの形である「新設合併」と混同するはずはまずありません。
 また、大事なポイントとして、記事が「合併される」という受動態表現になっていることに注意して下さい。これは、ここでの「合併」が、自動詞ではなく、他動詞として使われていることをはっきりと示しています。そして、他動詞としての「合併」は、能動態の意味では、「併合」とほとんど同じなのです。「『併合』には他動詞としての用法しかないが、『合併』は本来自動詞だが他動詞としての用法もある」ということは、かなり早い時期に、私も明示しておいたはずです。
 しかしこれによって、金さんとの間で問題になっている、「併合」という語が、他動詞としてしか使われず、「対等合併」の意味はないことは、何も変りません。そして、当面の議題は、「合併」の意義ではなく、あくまで「併合」の意義であることを、ここで再度確認しておきたいと思います。

 さらに、4件目で東電と日電との「合同」は難航し「買収」に移行する模様だ、という記事で「併合」が使われているのは、「合同」は対等な合併を意味しているのに、それは協議がまとまりそうになく、東電による日電の「買収」になりそうだからです。さらに、市電も「買収」といっているため、これらは「併合」すなわち、「一方が他方を一つにして従える=ここでは買い取って消滅させる」という意味になるのです。国策会社とは無関係ですが、どちらが「主体」になっているかは、「買収」の買主か売主によって決まっていることが、よくお解りになると思います。

 さらに、5件目で見出しに「関電が六社併合」とされているのに、記事中の決議案では「九州電灯鉄道、北勢電気、愛岐電気興業、八幡水力電気、時水力電気、尾州電気六会社合併の件」とされているのは、これら6会社すべてが合併の結果「解散す」とされていることからも明らかなように、関電が主体となった会社の「吸収合併」の事例だからであるとともに、会社法上の企業結合の制度として「併合」と呼ばれるものはないからです。しかし実体はまさに、単なる「会社の合併」というよりは、関電による「併合」で「大合同」を実現するところにあるため、こうした見出しの表現は的確と言えるのです。
 しかも、ここで関電が「六社を併合する」とされていることに注意して下さい。この六社とは「九州電灯鉄道、北勢電気、愛岐電気興業、八幡水力電気、時水力電気、尾州電気」のことであり、その中には、関電自身は入っていません。大事なポイントはここです。関電自身は併合する「主体」であるため、「六社併合」となるのです。

 なお、金さんご指定の記事中、最後の「独墺併合運動」という表現は、まさに私の指摘をズバリ証明するものでした。これは、記事本文を読めば分りますが、決して「オーストリアによるドイツの併合」を意味するものではなく、必ず「ドイツによるオーストリアの併合」を意味しています。「日韓併合」とまったく同じではありませんか?

 私たち日本人は、おかしな用語法を耳にしたり読んだりすると、反射的に「変だな」と気づきます。それは、自動車を運転している人が、常に交通法規や自動車の操作方法を意識しなくてもちゃんとした運転ができるのと同じように、「何でおかしいか説明しろ」といわれると、勉強しなければ説明できないこともありますが、生活の中で経験的に獲得しているのです。
 外国人である金さんにすれば、「非常にあいまいに混用している」としか感じられない用語法であっても、私たちにすると、微妙な使い分けはすぐに納得できることですし、私のこの間の主張は、決して我田引水や些末なこじつけでないことも、多数の人には分るものと確信しています。

 そして、金さんご自身も、このことについて推測できるのではないかと思っています。
 私が「説明が嫌だ」と申し上げたのは、金さんの「母語」と「母国語」とが分裂しており、民族意識が強ければ強いほど(それはまったく正当なことです)、こうした「使い分け」の自然な仕方について、納得しにくいのではないかと懸念しているからです。

 それと、これは以上とはまったく別のことですが、「当時は」ということを問題にされている金さんの書込みからは、1910年当時や、戦前の植民地支配当時の「日韓併合」という言葉の意味に限定しているようにも受け取れます。
 しかし、むしろ私が問題にしているのは、いま現在の「日韓併合」という語の意味内容です。それを今使うことが、どういう点で「問題」なのかが、議論の主題にかかわっていると考えるからです。


--------------------------------------------------------------------------------
Re: 資料について 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月 4日(火)19時03分43秒   編集済
 樹々の緑さん、こんばんは。

 できるだけ書物からの引用とのことですのでできる限り努力はさせていただき
ます。ただし、著作権(法律に疎い関係)で抵触しないよう心がけながら、また、
スキャナーを使い手打ちで行っている関係、そうたびたびとは行きませんし、目
を酷使する関係、その点できないときはお許しのほどをお願いします。該当のも
のは明日にでも掲載します。何分今日は目がかすむためきょうはできませんので
ご理解のほどをお願いいたします。

>  それと、もう一つ、これは論点の絞りですが、どうも議論がすれ違っているように思います。
>  私は、「日韓併合」という言葉は、「日本による韓国の併合」という意味以外にはなく、もしも「日韓合併」という解釈をするなら、それは「併合」という言葉が名詞・サ変他動詞としてしか使われないことを無視した、「日本語の誤解・誤用」である、といっているのです。

 私は日本語の文法に関しては良く分かりませんが、当時とすれば(一般論として)、
非常にあいまいに用語を使用しているようにみうけます。(ただし、その意味を
ほぼ正しく理解していた人もなかにはいるでしょう。)

 「アジア歴史資料センター」、「近代デジタルライブラリー」での資料では、
「併合」、「合併」などが同一文書で混在し同じ意味のように使用している例が
多々見受けられます。

 また神戸大学電子図書館での検索(「併合」によれば、戦前の記事63件ヒット
します。以下↓に参考のため何例かの項目を記します。

 (内容を読むのは、それほど難しいことではありませんので是非試してください。
  以下↓の検索サイトで「併合」と記し検索ボタンを押し、該当のタイトルをク
  リックすれば別のウンドゥが開き、そこで「HTML」の所を押せば内容が読
  めます。)

神戸大学電子図書館(簡易検索)
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/doc/ja/SimpleSearch.htm

14 / 5 両鉄併合方針 [社説]
新聞/新聞・広報紙等/記事・論文 jpn
(満州日日新聞) 1917.6.18 (大正6), , 鉄道-08-015

15 / 6 両鉄併合と経済界 : 朝鮮側の悲観
新聞/新聞・広報紙等/記事・論文 jpn
(満州日日新聞) 1917.6.23 (大正6), , 鉄道-08-017

45 / 8 瀕死の墺多利 : 独墺併合運動と連合国の救済策
新聞/新聞・広報紙等/記事・論文 jpn
(大阪朝日新聞) 1921.5.8 (大正10), , 欧州-7-018


 それでは。
  金 国雄 拝


--------------------------------------------------------------------------------
資料について 投稿者:樹々の緑 投稿日:2006年 4月 4日(火)00時34分44秒   編集済
 金国雄さん、こんばんは。

 気持ちがめげて、この間ほとんどインターネットもご無沙汰です。

 一つお願いがあります。
 前にも言いましたが、ご紹介いただいたリンクをすべて参照して必要な情報を検索すること(とくに検索することが大変です)は、到底私の時間的余裕と能力では、できないのです。
 いくつか参照してみましたが、結局書籍の紹介であれば、申し訳ないのですが、その書籍の該当記述部分を、ここに引用していただけないでしょうか。私は、金さんが引用でごまかすなどとは考えておりませんので、それで結構なのです。
 大事なことは、あなたご自身が何をどう考えているかであって、誰かよその「権威者」や「史料」にどう書いているかではないと思います。私も、誰かの見解を引用しながら、それについて自分の見解を述べなかったことはなかったと、思っています。自分の結論が何々であって、それはこの史料からも分ることである、という論の立て方をしてくれませんか?

 それと、もう一つ、これは論点の絞りですが、どうも議論がすれ違っているように思います。
 私は、「日韓併合」という言葉は、「日本による韓国の併合」という意味以外にはなく、もしも「日韓合併」という解釈をするなら、それは「併合」という言葉が名詞・サ変他動詞としてしか使われないことを無視した、「日本語の誤解・誤用」である、といっているのです。「裁判所によるA事件の審理とB事件の審理の併合」という、「併合」という言葉がより「合併」に近い意味で使われる場合にも、「AB両事件の併合」というとき、それを事件の上に立って「併合」する(これは他動詞ですよ)裁判所という「主体」がいなければならない、といっているのです。しかし、「日韓」両国間には、そのような「上に立って合併を命じる主体」は存在しえない、だから、「合併」に近い意味での解釈は成立しえない、といっているのです。
 そして、ここに「併合」とは、「一つに合わせて従えること」という意味で使うのが一般ですよと、指摘しているのです(前記裁判所による場合は、まさに裁判所がAB両事件を審理対象として「従える」のです)。

 さらに、この「併合」は、金さんご指摘のように「造語」であることに間違いはありませんが、たぶんそれは、”annexation”という国際法用語の和訳語として導入されたものであろう、だから、日本の明治維新より前の事象である「イギリスによる全パンジャブ地方併合(1849年)」も、「併合」と呼ばれているのであり、「併合」という言葉は、朝鮮に対する関係でのみ使われているのではありません。そうしたことを、いったい金さんはどのように考えておられるのでしょうか?

 金さんの引用のうちで、趣旨がはっきり分るところが梶村秀樹さんの次の部分です。金さんご自身が、この理解を支持される、ということなのでしょうか。

> また、植民地化の事実を正面から直視することを避け、「併合」というあいまいな
> ことばを生み出しさえした。しかしことの本質は変らない。

 この記述は、はっきり言って二つの点で驚きです。
 先日ご紹介の史料では、たしか「『併合』という言葉を使った」となっていたと思いますが、「言葉を生み出した」とは驚きです。この人の頭の中には、日朝関係しかないのでしょうか。「韓国併合」は、紛れもない国際法的事象ですよ、「条約」が有効か無効かは別としても…。韓国政府でさえ、この事実を否定しないからこそ、「併合」ではなく「強占」と呼ぶように要求しているのでしょう? 私の意見とは違いますが、韓国政府は、「併合」だったら条約が有効だったことになると考えるから(既述のように、条約の有効無効と、植民地化が「併合」に該るかどうかとは、まったく別の事柄だと私は考えますし、それがたぶん現代日本の国際法学者の大半の見解でもあるでしょう)、「強占」と呼ぶように主張しているのであり、梶村氏の見解は、それさえも「飛び越えて」国際法を無視しています。所詮「独自の見解」としかいいようがありません。
 そして、それを「論証の根拠」とすることは、「自説を以て自説の根拠とする」という意味で、一種のトートロジーだと考えます。要するに、「自分は『併合』というケシカラン用語を「生み出した」と考える、よって、『併合』という言葉が生み出された」といっているだけではありませんか?

 また、驚きの二つめの点は、「併合」というと「植民地化の事実が曖昧にされる」と考えていることです。「併合」に関する「独自の見解」がここにも顕著だと思います。というのは、「併合」が「植民地化の手段方法の一つ(もう一つは征服)である」ことに、疑いはないからです。これは、国際法学者でなくても、『広辞苑』でも同じではないでしょうか。
 何も、ハプスブルグ帝国の話をしているのではないでしょう。アジアで「併合」が植民地化でなかったことはあったのでしょうか?

 この梶村氏の理解では、「併合」が、国際法用語として「合意による」と定義されているのに、事実は「併合」の語にそぐわない=「合意」が存在したとは言えないということこそが問題であることを、ピンポイント的に明確に示すことはできません。「併合」という言葉自体が「不当に生み出された」としてしまうからです。その「あいまいさ」は、非常に犯罪的です。これは金さんご自身の立場とも、明確に反することを、ぜひ自覚して下さい。

 但し、この点でも韓国政府の主張は、1910年当時の「合意」自体はあったことを前提にしており、「韓国併合条約」の要件事実としての「合意」はなかったという主張ではないことに注意して下さい。もしそうならば、直接に「1910年の条約は無効だ」といっているでしょう。しかしそうではない。
 「乙巳条約は無効」→「これを前提とする併合条約は無効」という論理を経ているのは、こういう論理過程を経ないと、1910年の併合条約自体の無効という結論を導けないと考えているのだと思います。それが、以前の私の投稿で、「後行行為の要件事実自体に違法の瑕疵がなくても」と明記したことにかかわるのです。

 次に、たしか、「卒業式等における『日の丸・君が代』強制と~」という題名の投稿の中で述べたと思いますが、そうした言葉の意味内容の問題とはまったく別個に、「言葉の受け止め」の問題があること、それは考慮しなければならないかも知れない、ということです。

 「差別用語」という点に関していえば、この私の指摘は、金さんが紹介された「朝鮮」というウィキペディアの記述にもはっきりと記載されていたように思います。
 それは、「朝鮮」といえば一定の地域を指す言葉だが、「ちょーせん」といえば、差別用語になる、ということです。それは、たしかに、一見すれば使っている人間の意識の問題であるかのように感じられるでしょうが、「朝鮮人(朝鮮地域に歴史的に永住している民族の一般名称としての)」という意味内容を離れて、「ちょーせん」という差別用語が成立するはずはないでしょう、といっているのです。「ちょーせん」がインド亜大陸を指す言葉であれば、この言葉の「差別用語性」は、そもそも不成立なのです。金さんは、「言葉の意味内容」ということを意識的にか無意識的にか無視して、その先っぽのことだけを問題にしているのだと思います。

 翻って、「日韓併合」ですが、1910年当時やそれからの植民地支配時代に、日本人がその言葉を植民地宗主国民として差別的かつ「誇らしげに」用いたことは、いわば当然(「正しい」という意味ではありません。念のため)です。そうした事実を含めて、「日本による朝鮮に対する植民地支配は同じ反帝・反封建の歴史的課題に直面していた民衆の立場から見れば誤りであり、少なくとも不当であった」という評価になるのではありませんか? ですから、「受け止め」の問題は別だといっているのです。

 金さんが主張されていることは、もう一度いいますが、「日本語の語彙の意味の偽造」に匹敵することであり、「偽造」された意義を前提として、「それは史実を不分明にするものだ」という主張をされているのだと考えます。その点について、金さんに是非ストレートにお答えいただきたいのです。
 そして、第二次大戦とそれに先立つ植民地支配を否定した戦後教育においては、「日韓併合」という言葉は、「日本による朝鮮の植民地化」という用法上も正しい意味、しかもそれを「不当であった」とする評価を意識的に出して、使われてきたのであり、決して「敗走」を大本営発表の「転進」というようにごまかす言葉として使われてきたのではありません。だからこそ、「新しい歴史教科書をつくる会」らの勢力は、それを「自虐史観だ」といって攻撃しているのではないでしょうか?

 「大日本帝国憲法」も「日本国憲法」も、「憲法」という旧来の日本語にはなかった語彙(造語)を用いていますが、「大日本帝国憲法がケシカラン」からといって、「日本国憲法」が「憲法」という旧来の用語を使っているのもケシカラン、ということになりますか?
 しかも、先の投稿で月川倉夫教授の記述を引用したように、「併合」という旧来の日本語になかった国際法用語において、元の語である”annexation”が意味する「合意」による「全領域の取得」ということは、歴史的事実からしても相当ゴマカシがある、たとえ条約によるといっても、その実体は「強国による弱国ののみこみ」だという見解もあるくらいです。
 間違えないで下さいよ。これは「併合」という語の本来の意味(”annexation”)についていっているのです。したがって、それをそのまま「翻訳した」と言える「併合」の語も、むしろ、条約の無効という意味を除外すれば、いちばん「強占」に近いといっているのです。すなわち、以前の投稿で私が述べたように、「日本語の『併合』という言葉が、韓国政府がいう『強占』という意味を、日本語として担っている」といえるのではないか、ということです。

 再度纏めますと、金さんが私に対して、明確に証明すべきことは、日本語の言葉を問題にしている以上、「『日韓併合』という言葉よりも『韓国併合』という言葉の方が『より史実に即している』」と言える根拠です。これがあなたと私の対話の焦点だと考えます。
 「史実が何であったか」については、1910年の「併合条約」が無効かどうかの点と、より細かな事実について私が無知であることを除けば、「意見の開き」など存在していません。

 また、戦前戦後の日本の支配勢力が、いかに「日韓併合」の語を用いて、日本による朝鮮に対する植民地支配を正当化しようとしてきたか、ということを問題とされるのであれば、まず以て、その意図が成功しているかどうかを問うべきです。私は、最近の教育現場でのこの二つの用語の「教えられ方」を知りませんが、成功していないからこそ、「朝鮮の民衆は、日本による植民地化をむしろ歓迎した」というような、よりストレートな史実の偽造が行われようとしているのではありませんか?

 金さん、われわれは学者として議論しているのではありません。ですから、「史料の引用」をする際にも、自分の主張が何で、膨大な史料のどの部分を参照すると、そのどういう解釈・理解から、自分の主張が裏付けられるのかを、一般人なりに明らかにすることが大切ではないでしょうか。


--------------------------------------------------------------------------------
Re: 資料追加 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月 3日(月)20時33分16秒   編集済
 追加の資料として

アジア歴史資料センター
http://www.jacar.go.jp/index.html

での検索:「韓国併合」より。注視するコマ数を併記。

38. 単行書・韓国併合ニ関スル書類・発電 (目録) 192画像
   (単行書・韓国併合ニ関スル書類・発電)

  110コマ、112コマ、127コマ

39. 単行書・韓国併合ニ関スル書類・着電 (目録) 151画像
   (単行書・韓国併合ニ関スル書類・着電)

  74コマ、76コマ、77コマ、80コマ、85コマ



日本は朝鮮で何を教えたか
http://books.yahoo.co.jp/book_detail/04648918

三 朝鮮児童に対する朝鮮総督府の歴史教育
   ―第二次朝鮮教育令下の歴史教科書―

 (K)第五十一 明治天皇 (八)韓国併合

 (前後略)

 韓国の併合については、つぎのように述べている。「韓国は、我が保護の下に
あること既に数年に及び、政治おひおひに改りしが、其の国多年の弊政は全く除
きがたく、民心なほ安からざるを以て、国利民福を進めんには、日・韓両国を合
はすの外なきこと次第に明かとなり、韓民中にも之を望むもの少からず。ここに
於て韓国皇帝は、統治の権を天皇に譲り、帝国の新政によりて、ますます国民の
幸福を増さんことを望まれ、天皇また其の必要をみとめたまひしかば、四十三年
八月遂に韓国の併合を見るに至れり」。

 これらの記述によると、韓国を保護国にし、つづいて併合したのは、無能な韓
国政府の代りに、日本が韓国民の幸福を増進してやるためであった。また併合は
韓国民と韓国皇帝の要望で行なわれたことになる。これは驚くべき歴史叙述であ
る。


朝鮮史 その発展
http://books.yahoo.co.jp/book_detail/00722243
 *私が参照しているのは、1989年4月18日20刷のものです。

「日韓併合」

(前後略)

 一九一〇年八月二二日、「日韓併合」条約によって、大韓帝国を地上から消滅
させ、形式上も完全な植民地にしてしまった。統監兼朝鮮軍司令官であった寺内
正毅が、植民地統治機関である朝鮮総督府の初代総督の地位にそのまま移行した。
朝鮮民衆は、統治にまったく不同意のまま、ただ銃剣の下で黙らされていただけ
で、抵抗意識を強く持続した。国家は奪われても民族は亡びなかった。日本は、
この時点でも欧米列強には気がねし、その既得権益をそのまま存続させた。また、
植民地化の事実を正面から直視することを避け、「併合」というあいまいなこと
ばを生み出しさえした。しかしことの本質は変らない。
 この間、日本国民の大多数は、支配者のおごリにすっかり染ってしまい、日本
が世界の一等国になったといって旗行列し、国を失って悲しみに沈む朝鮮人を、
あからさまに侮蔑する状態であった。そうした中で、日露戦争中も平民社に拠っ
て反戦論をつらぬいた幸徳秋水らの社会主義者が、極少数派として侵略的国家主
義と対決し、敬愛の対象として朝鮮民衆をとらえる視点を表明し続けたことは、
日本人の近代精神史上は画期的なことであろう。だが、その幸徳らが、「日韓併
合」直前に、大逆事件で逮捕・処刑されてしまっていたことは、象徴的である。

朝鮮をどう教えるか
http://kangaerukai.net/106kajimura.htm


近代デジタルライブラリー(検索語:「日韓併合」)
http://kindai.ndl.go.jp/

大日本帝国朝鮮写真帖:日韓併合紀念/統監府編,明43.9
http://kindai.ndl.go.jp/cgi-bin/img/BIImgFrame.cgi?JP_NUM=40010279&VOL_NUM=00000&KOMA=1&ITYPE=0


<訂正>

わがアリランの歌
http://books.yahoo.co.jp/book_detail/30601994

 以前の投稿でのリンクが私が参照した(復刻版)と異なっていました。
1999年10月15日発行のものに新たにリンク↑しなおしました。

 これで一旦資料調査を終えます。また新たな資料等が見つかりましたなら
そのつど取り上げたいと思います。

 それでは。
  金 国雄 拝


--------------------------------------------------------------------------------
Re: 帝國電網省 投稿者:金 国雄 投稿日:2006年 4月 2日(日)19時55分53秒
 享安山人さん、こんばんは。

> こんばんは。
> 桜の花が目にとまる季節になりました。
> 今週末が見頃だと思います。

 拙宅でも昨年桜の苗木を植え、今年も蕾がふくらんでもう咲くばかりで楽しみに
しているのですが、ここのところの天候で足踏み状態です。今しがた見た韓国のニ
ュース(日本語版)では鎭海市の桜フェスティバルの様子が載っていました。

 この桜並木、以前韓国に行った折(開花の時期ではありませんでしたが)に少し
ばかり歩きました。

韓国最大の桜フェスティバル「軍港祭」
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/04/02/20060402000031.html

>
> 金国雄さんが下記の「資料追加」で紹介されているHP「帝國電網省」ですが
> 日本史関連で北朝断絶論や明治天皇暗殺説など、政治的立場以前に著者の歴史解釈に疑問を
> 呈せざるを得ないような主張が見られます。
> 保守というより右派のHPのようですが、注意が必要ですね。

 そのようですね。ありがとうございます。右派が現在どのような用語(法)を使
っているのかという例題として取り上げました。このようなことから日本の方(若
い方などはじめ)がどのように影響を受けていくのかと思うとともに生きるものと
して心配になります。

 今日は連れ合いを里帰りのため中部国際空港(セントレア)に送って来ました。
今日のセントレアの出国ゲート、人で一杯でした。

 それでは。
  金 国雄 拝


--------------------------------------------------------------------------------
帝國電網省 投稿者:享安山人 投稿日:2006年 4月 2日(日)19時21分50秒
こんばんは。
桜の花が目にとまる季節になりました。
今週末が見頃だと思います。

金国雄さんが下記の「資料追加」で紹介されているHP「帝國電網省」ですが
日本史関連で北朝断絶論や明治天皇暗殺説など、政治的立場以前に著者の歴史解釈に疑問を
呈せざるを得ないような主張が見られます。
保守というより右派のHPのようですが、注意が必要ですね。